発達につまずきや、遅れのある未就学児から学齢期の児童を対象とした通所支援事業を行っております。
主に感覚・感触遊び、ムーブメントや宿題等を楽しく行えるよう、楽しく笑顔が満ち溢れる支援を行います。
児童発達支援事業の提供にあたっては児童が日常生活における基本的動作及び知的技能を習得し、
並びに集団生活に適応することが出来るよう、適切かつ効果的な指導訓練を行います。
※祝祭日第3土曜日を除く
土曜日 : 10:00~14:00
長期休業日 : 10:00~16:00
放課後等デイサービスの提供に当っては、集団生活を楽しみながら社会性を身につけられるよう
適切かつ効果的な指導訓練を行います。
※祝祭日第3土曜日を除く
土曜日 : 10:00~16:00
長期休業日 : 10:00~16:00
※祝祭日第3土曜日を除く
土曜日 : 10:00~16:00
長期休業日 : 10:00~16:00
※祝祭日第3土曜日を除く
土曜日 : 10:00~16:00
長期休業日 : 10:00~16:00
①ご連絡をいただきます。
(ご見学の日程やご不明な点等をお聞きしたいと思います。)
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②ご見学にお越しいただきます。
(利用をご希望された際は相談支援事業所にてサービス等利用計画案を
作成していただく必要があります。契約を行う日時を決めさせていただきます。)
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③障害児通所(入所)支援給付費の申請
利用したい施設が決まりましたら、保護者は障害児通所支援については区市町村に申請します。
※利用を希望された際には、相談支援事業所にてサービス等利用計画案を作成していただく必要がありますが、保護者の方が作成するセルフプランもあります。
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④施設との利用契約の締結
発行された受給者証を施設に提示してください。
施設は、受給者証で、障害児通所支援給付費の受給者であること、利用者負担額を算定する上での条件等を確認します。
利用するサービスの内容や料金、苦情への対応等をよく確認し、利用者、施設双方合意の上で、書面で契約を締結します。
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⑤ご利用開始となります。
世帯区分 | 生活保護世帯 | 一般(市町村民税課税世帯) | |
市町村民税所得割 | |||
28万未満 | 28万以上 | ||
月額上限額 | 0円/月 | 4,600円/月 | 37,200円/月 |
※あくまでも目安ですが世帯全体の収入が年間799万円のご家庭で、224,100円になります。
ご利用の流れ |
・身体、知的、精神、発達、難病等の障害がある方 ・障害児 |
ご利用できる方 | 特定相談支援事業所がサービス利用計画案の作成を行い、利用者様が事業所を選び、支給決定された内容に基づきサービスを利用します。 |
ご支援内容 | 入浴、排せつ、食事などの介助、調理、洗濯、掃除、買い物など生活に関する相談や助言など |
ご料金について |
月ごとの利用者負担には上限があり所得によって定められています。 ・非課税世帯 0円 ・課税世帯(概ね年収600万円以下)9,300円 ・上記以外 37,200円 |
ご利用の流れ | 特定相談支援事業所がサービス利用計画案の作成を行い、利用者様が事業所を選び、支給決定された内容に基づきサービスを利用します。 |
ご見学できますのでお気軽にお問い合わせください!!